質疑応答 所得税の確定申告

【Q1 所得税の確定申告期限は、いつですか?】


 所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得と税金を計算し、その翌日の2月16日から3月15日までが提出期限になります。




【Q2 青色申告制度とは?】


 一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度のことです。青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。




【Q3 青色申告制度の特典は?】


 (1)青色申告特別控除・・・不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、
これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに 確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。


 (2)青色事業専従者給与・・・青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の 事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めると いうものです。なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。


 (3)貸倒引当金・・・事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の 帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。


  (4)純損失の繰越しと繰戻し・・・事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、
その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことが できるというものです。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。




【Q4 給与所得者で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか?】<H.19.07.27更新>

固定資産税は、1月1日現在に存在している家屋を課税対象とするため、1月2日以降に取り壊しした家屋に対しても税金はかかります。
逆に、1月2日以降に新しく建築された家屋についてはその年については固定資産税はかかりません。



【Q5 青色申告で個人事業を営んでいる者です。妻と息子が事業を手伝っており,来年から給与の支給を考えています。二人には他に収入がないため確定申告の際には配偶者控除,扶養控除の対象とするため,いわゆる103万円の範囲内で給与支給を行うつもりです。税務的に問題ありますか?】<H.19.08.23更新>NEW !


奥様,ご子息への給与支給は「青色専従者給与」となります。
青色専従者給与の要件として
1.支給対象者の年齢が満15歳以上
2.生計を一にする親族
3.勤務に従事する期間が事業従事可能期間の50%を超えること
4.給与支払が実際に行われていること
5.青色専従者給与に関する届出書を事前に税務署に提出していること
6.支払う金額が労務の対価として相当であることこれらの条件について留意してください。

また,103万円の範囲内というお話ですが,青色専従者給与として支払を受けた方については配偶者控除および扶養控除の適用を受けることはできません。

このまま青色専従者給与の適用し給与分を経費としてお使いになるか,給与の支払を取りやめ所得控除として配偶者控除および扶養控除をお使いになるかいずれかの選択になります。

事業バランスの問題もあると思いますのでぜひ事務所までご相談ください。