平成23年度税制改正大綱の要点
平成23年度税制改正大綱の要点
★法人税関係
○雇用促進税制
平成23年4月1日~26年3月31日までに開始する各事業年度期末の従業員が前期末
より10%増かつ5人以上増加した場合、増加人数に20万円乗じた金額を法人税額から
控除できる(上限法人税額の10%、中小法人は20%)
★消費税
○仕入税額控除制度
課税売上割合が95%以上の場合、全額仕入税額控除ができる消費税の制度については
その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用する
<ポイント>(平成24年4月1日以後開始課税期間より適用)
例えば課税売上割合が96%の場合、今までは全額控除できるが、改正後は4%の課税
仕入(仮払消費税)が仮受消費税から控除できず、法人税の損金処理にとどまるため、税
負担が増加。
○事業者免税点制度 (平成25年1月1日以降適用)
個人事業者のその年又は法人の事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円
以下において、当該個人事業者又は法人のうち特定期間の課税売上高が1,000万円を
超える場合は事業者免税点制度を適用しない。
★その他
◆平成22年度改正で決まったこと
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税枠
・・・平成23年中に資金贈与を受けた者は1000万円(平成22年度1500万円)
○住宅資金の贈与
住宅取得等資金の範囲に住宅の新築に先行した土地取得購入代金を追加
(平成23年1月1日以後の贈与による住宅取得等資金を適用)
★個人所得税
○年金所得者の申告手続きの簡素化
年金年収が400万円以下かつ年金以外の所得が20万円以下の者について申告不要
◆平成22年度改正で決まったこと(適用時期 平成23年1月1日支払い給与から)
<16歳未満の年少扶養控除の廃止> 現行38万円控除廃止
<16~18歳の特定扶養控除の縮小> 現行63万円が38万円になる
