■ 遺言による相続税の生前対策
相続の生前対策の一つに遺言による方法があります。
遺言が無い場合の相続は、相続人全員が遺産分割協議をして、誰がどの財産を相続するか決めていくことになります。
しかし、この財産はもともと被相続人の方(亡くなった方)のものです。被相続人にとっては自分の財産ですからそれを自分の意思でどう処分するか決めたいと思っているはずです。
相続人でないがお世話になった方に財産を渡したい、どうしてもこの財産は自分の意思で特定の相続人に渡したいなどいろいろな事情があると思います。
そのような自分の意思を反映させることが出来るのが遺言です。
しかし、法的に効力のある遺言にするには、その方式及び内容は民法によりその要件が厳格に定められているので、注意が必要です。
遺留分の侵害はしていないか、遺言書の記載方法に誤りは無いか等確認すべきところはたくさんあります。
せっかく遺言をしたのにその効力がなければ意味がありません。
税理士法人みらいでは、遺言による相続税の生前対策について専門スタッフが丁寧に対応致しますので、是非ご相談して下さい。
■ ますは相続税の試算から
今後ますますの高齢化社会を迎え、相続税の事が心配になり相続対策をどのようにすればよいかというお悩みをもつ方が増えてくると思います。
税理士法人みらいにも相続対策はどのようにしたらよいかというご質問を多く寄せられています。
しかし、相続の問題は、各家庭ごとに問題点も解決策も異なりますので簡単にお答えすることは出来ません。
そこで、まずは相続税の試算をさせて頂くことをお勧めしています。現状が分からなければ対策を立てることも出来ません。
相続人の人数は?財産は何があるのか?税金はいくらになるのか?手持ち現金で支払うことが出来るのか?不動産の売却が必要になるのか?・・・・・・。
試算をしてみないと問題点や解決策も分かりません。
税理士法人みらいでは事前相談、相続税の試算で一切お金は頂いておりません。
相続に対してお悩みや不安をお持ちの方はぜひ一度ご相談して下さい。
またすでに相続が発生してしまった方のご相談も受け付けております。
